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今月の経理・税務

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  • 4月分の源泉徴収税額・特別徴収税額の納付……10日
  • 4月入社社員の雇用保険資格取得届の提出……10日
  • 障害者雇用納付金の申告・納付……16日
  • 自動車税・軽自動車税の納付……条例で定める日まで
  • 固定資産税(都市計画税)の納付……各市町村の指定日まで。第1期分もしくは全期分
  • 3月決算法人の確定申告と納税、9月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
  • 6月・9月・12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告……決算応当日まで
  • 4月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付……31日まで
● 3月決算法人の確定申告と納税

3月決算法人では、法人税と消費税の確定申告・納付の時期です。
ほかにも、事業年度終了後2か月以内に申告・納付する税金として、法人事業税・法人住民税などがあります。決算事務の総仕上げとなりますから、確実に申告・納付を行ないましょう。また、決算後の配当金の支払いに関しても、税務署に提出する支払調書の作成、配当金からの源泉徴収・納付事務があります。

● 個人住民税の特別徴収の準備

個人住民税の特別徴収は、納税義務のある社員に代わって、4月1日現在の給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給与から税額分を差し引き、翌月10日までに納付する制度です(6月分の納付期限は、ことしは7月10日が日曜日のため7月11日です)。
税額は、毎年6月に切り替わり、翌年5月まで年12回の均等割額です。端数額は6月分で調整しますが、計算の必要はありません。通常、各社員の住所地の市区町村から送られてくる納税通知書に従って納付するだけです。
徴収額は、給与台帳や給与計算表に転記しておくとともに、1部を社員本人に交付します。また、パソコンで給与計算をしている企業では、忘れずにデータを更新しましょう。

● 固定資産税(都市計画税)の2016年度第1期分の納付

固定資産(土地・家屋・償却資産)は、国の評価基準にもとづいた「適正な時価」から課税額が算定されます。
納付時期、価格修正通知などの扱いは市町村によって異なりますが、多くは、4月末〜5月末の間に、第1期分の納付期限を設けています。
都市計画税は、原則として市街化区域内にある土地・家屋にかかる税金です。償却資産は課税対象にはなりません。固定資産税とあわせて納めます。

● 自動車税・軽自動車税の納付

自動車税・軽自動車税は、4月1日現在の車の所有者に対して課される税金です。都道府県または市区町村から送られてくる納税通知書に従って、期限までに納付します。
なお、軽自動車税は2016年度から税率が変わります。標準税率の引上げや、経年車重課の導入、グリーン化特例(軽課)の導入が行なわれますので、詳細をホームページ等で確認しておきましょう。
4月2日以降に車を売却または譲渡した場合でも、納税通知書は4月1日現在の所有者に送付されます。

● 9月決算法人の中間申告

9月決算法人は、法人税の中間申告の時期です。この中間申告には、前年度の法人税額の2分の1を申告・納税する予定申告と、仮決算による申告の2つの方法があります。
仮決算した場合の法人税額が前期基準額(前事業年度の確定法人税額の2分の1)を超える場合は予定申告のみとなりますが、選択可能であれば、自社の業績や事務負担を勘案のうえ、有利な方法を選択してください。

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